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総量規制導入後のタイプ別審査状況について

 

タイプ別審査状況


無職


無職は、仕事もお金も入ってこない訳ですから審査を通すことはかなり厳しく、融資を受けることは、難しいでしょう!!
仕事を自ら辞めるのであれば、前もってクレジットカードを作っておきキャッシング枠を作っておくか、離職前に融資を受けておくべきです。
最近申し込み時に業者が、所得証明(源泉徴収票、所得証明、給与明細)の提出を求めてくることが多くなっています。
無職の人がお金に困り、申し込み時に良く使う手は、人材派遣会社に登録だけを先にしておき
(派遣会社は、在籍確認を取っても個人情報で在籍情報を教えてくれないところが多いことを利用してくるのです)
給与明細を失くしたといい、わざと社名の入らない「所得証明書でもいいですか?」と確認してから持参してくるのです。
給与明細や源泉徴収票では会社名が記載されているので、退職などをしていると、在籍確認でバレてしまうからです。


主婦


専業主婦は、仕事をしていませんが、夫の収入の管理を任されている方のほうが多いと思います。
今までは、夫の収入でも借り入れすることが可能でした。
しかし、今回の新しい総量規制と改正貸金業法により、
家庭内では、支払いや使い道などの決裁権があったとしても、
専業主婦は、自分で収入を得ていないため無所得で返済能力なし!!
ということになり借り入れが出来なくなってしまったのです。
但し、
専業主婦でも、夫から借り入れに対する同意が取れれば(夫に確認)、
夫の年収の1/3までは借り入れが可能となります。
注:(夫に借り入れがないとした場合)
当然、主婦であってもアルバイト・パートなどで定期収入がある方はその収入が基本となり、収入を証明できる物があれば通常の審査を受けることが出来ます。


年金受給者


現在、年金等の公的給付受領者の借入れには特段の制限はありません。
但し、年収の1/3までの規制などは当然、該当しますので、年金証書・裁定通知書・年金振込通知書などが必要となります。


多重債務者


多重債務者は、現在すでに借り入れがあることを前提に説明したいと思います。
今回の新しく総量規制と改正貸金業法は、多重債務者を減らすことを目的として行われたものですから、現在、すでに借り入れがある方にとって、さらに借り入れを増やすということは、とても、ハードルが高いものとなっています。
現在の借り入れが、年収の1/3以内でなければ審査を通ることはまずありません。
現在1/3以上の借り入れがある方は、1/3以下になるまではキャッシングなどは受けられなくなってしまいますので、審査はかなり厳しいという状態です。
 

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