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もれなく型とは ?について
もれなく型とは、不当景品類及び不当表示防止法の一つです。
不当景品類及び不当表示防止法の種類
1.オープン懸賞型
対象者を限定せず、だれでも応募出来る場合。
・一名に対し景品の最高金額は1000万円。
・総額の制限なし。
2.クローズド懸賞型
入会者などの中から抽選で何名かの人に景品を渡す場合。
・景品の最高金額は取引金額の20倍以下かつ10万円以下。
・総額は売上予定総金額の2%以下。
3.共同懸賞方
クローズド懸賞型の例外的なパターン。競合や、沢山の人々が集まり、みんなで一緒になり企画を立て実行する場合など。
・景品の最高金額は30万円。
・総額は売上予定総金額の3%以下。
a.市や町が主催し、小売業やサービス業などの業者の
半数以上が参加する場合。
b.商店街が主催し、過半数の業者が参加する場合。
c.業界が主催し、過半数の業者が参加する場合。
4.もれなく型
入会者や購入者にもれなく景品を差し上げる場合。
・景品の最高額が取引価額の10%以下。
・例外として取引価額が1000円以下の場合は、最高額100円
までの景品をつけられる。
ただし、この景品のつけ方が、「正常な商習慣」によって認められない時は違法として禁止。
■以下のものは例外として10%以上のものを付ける事が可能。
a.見本など、宣伝用の品やサービス
b.開店披露、創業記念など
c.割引券・ポイントバック・キャッシュバック
d.商品の販売や使用上必要なもの
割引券・ポイントバック・キャッシュバック付きの商法は、『もれなく型』に該当し、公正取引委員会の定める不当景品類及び不当表示防止法が適用されます。
「キャッシュバック」という方法は、例外として10%以上のものを付けることが出来るため、これにより高い還元率が可能となっているのです。
上記の様に法律上問題なしという事が分かったと思います。
簡単に説明しますと
不当景品類及び不当表示防止法の中の「もれなく型」に準じて
商品を購入して頂いた方に、もれなく、キャッシュバックを致します。
というシステムになります。
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