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改正貸金行法と総量規制について
借り入れに関わる改正貸金行法とは
改正貸金行法の改正で借り入れ部分に当たる大きなところは、グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利が引き下げられます。
元本
- 10万円未満の場合は年20%、
- 10万円以上100万円未満の場合は年18%、
- 100万円以上の場合は年15%
となります。
借り入れに関わる総量規制とは
- 1社で50万円以上を貸し付ける場合は、年間の収入証明の提出が義務付けられます。
- 複数社から借入れがある場合は、総額100万円を超えた時点で、年間の収入証明の提出が義務付けられます。
- 総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことを法律で禁止します。
総量規制の対象とならない除外貸付けとは
・不動産購入や担保の貸付け
・銀行からのキャッシング
・自動車購入時の自動車担保貸付け
・高額療養費の貸付け
・有価証券担保貸付け
年収の1/3を超えて例外的に貸付てもよいケース
・顧客におまとめなどにより一方的有利となる借換え
・緊急の医療費の貸付け
・個人事業者に対する貸付け(所得証明書、決算書類の提出と事業所得などを申告します。さらに、法人としての審査も受けます。これまでの個人に対する審査のみではなくなります。)
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